会社概要
社 名 | ゲンキケア なごみ |
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所在地 | 〒116-0012 東京都荒川区東尾久1-27-4 あさくらビル1F |
TEL | 03-6807-6728 |
主な事業内容 | ・片麻痺動作改善 ・廃用性萎縮 ・歩行強化 |
アクセス
第1号通所事業通所介護
ゲンキケアなごみ
運営規程
第1号通所事業通所介護
第1条(事業の目的)
株式会社和(以下「事業者」という。)が開設するゲンキケアなごみ(以下「事業所」という。)が行う指定第1号通所事業通所介護(以下「指定第1号通所事業通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者、生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員(以下「従業者」という。)が、要支援状態にある高齢者に対し適正な指定第1号通所事業通所介護等を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
指定第1号通所事業通所介護
等の提供に当たっては、要支援者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
第4条(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条(営業日及び営業時間)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
第6条(利用定員)
事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。
第7条(第1号通所事業通所介護等の提供方法、内容)
指定第1号通所事業通所介護等の内容は、介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」等)に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
第8条(介護計画の作成)
第9条(利用料等)
第10条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、荒川区、北区とする。
第11条(サービス利用にあたっての留意事項)
利用者及びその家族は指定第1号通所事業通所介護等の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を事業所の従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意するものとする。
第12条(衛生管理等)
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じる。
第13条(緊急時・事故等における対応方法)
指定第1号通所事業通所介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、従業者は速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、協力医療機関への連絡又は緊急搬送等の必要な措置を講じる。
第14条(非常災害対策)
非常災害に備えて、非常災害に関する具体的計画(消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画)を作成し、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策に万全を期すとともに、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
第15条(苦情処理)
指定第1号通所事業通所介護等の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情相談窓口の設置、苦情処理の体制及び手順の整備等必要な措置を講じるとともに、当該措置の内容を重要事項説明書への記載及び事業所内に掲示する等により利用者及びその家族に周知する。
※苦情処理窓口
東京都国保連合会苦情相談窓口
・03-6238-0177(土・日を除く)
当事業所苦情受付窓口
・03-6807-6728(土・日を除く)
第16条(個人情報の保護)
事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
第17条(虐待防止に関する事項)
第18条(身体拘束)
事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。
第19条(指定居宅介護支援事業者との連携等)
第1号通所事業通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事
第20条(その他運営に関する重要事項)
事業所は、従業者の資質向上を図るため研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証し、常に最適なものとなるよう努める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
地域密着型通所介護事業所
ゲンキケアなごみ
運営規程
第1条(事業の目的)
株式会社和が開設するゲンキケアなごみ(以下「事業所」という。)において実施する指定地域密着型通所介護(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の管理者、生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員(以下「従業者」という。)が、要介護状態の利用者に対して、適切な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
第4条(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条(営業日及び営業時間)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
第6条(利用定員)
事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。
第7条(指定地域密着型通所介護の提供方法、内容)
指定地域密着型通所介護の内容は、居宅サービス計画(以下「居宅サービス計画等」等)に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
第8条(介護計画の作成)
指定地域密着型通所介護のサービスの提供開始時に、利用者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画書等を作成する。
第9条(利用料等)
指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護等が法定代理受領サービスである時は、介護報酬告示上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
第10条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、荒川区、北区、足立区する。
第11条(サービス利用にあたっての留意事項)
利用者及びその家族は指定地域密着型通所介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を事業所の従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意するものとする。
第12条(衛生管理等)
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じる。
第13条(緊急時等における対応方法)
指定地域密着型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、従業者は速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、協力医療機関への連絡又は緊急搬送等の必要な措置を講じる。
第14条(非常災害対策)
非常災害に備えて、非常災害に関する具体的計画(消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画)を作成し、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策に万全を期すとともに、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
第15条(苦情処理)
指定地域密着型通所介護の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情相談窓口の設置、苦情処理の体制及び手順の整備等必要な措置を講じるとともに、当該措置の内容を重要事項説明書への記載及び事業所内に掲示する等により利用者及びその家族に周知する。
※苦情処理窓口
東京都国保連合会苦情相談窓口
・03-6238-0177(土・日・祝日を除く)
当事業所苦情受付窓口
・03-6807-6728(土・日・祝日を除く)
第16条(個人情報の保護)
事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
第17条(虐待防止に関する事項)
第18条(身体拘束)
事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。
第19条(地域との連携等)
事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
第20条(その他運営に関する重要事項)
事業所は、従業者の資質向上を図るため研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証し、常に最適なものとなるよう努める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。